派遣スタッフの有給休暇取得条件を今すぐチェック!押さえておきたい平均取得日数や申請方法

派遣スタッフの有給休暇取得条件を今すぐチェック!押さえておきたい平均取得日数や申請方法

派遣スタッフは有給休暇が取れないのでは?と思っている方もいるかもしれませんが、有給休暇(年次有給休暇)は、派遣スタッフを含めた全労働者に認められた、正当な権利です。さらに、2019年4月より順次施行がスタートした「働き方改革関連法」では、年次有給休暇の5日取得が義務化され、派遣スタッフにも適用されます。
そこで、平均取得日数や申請方法など、派遣スタッフとして働く上で知っておきたい有給休暇の基礎知識を紹介します。

派遣スタッフでも有給休暇は取れるの?条件は?いつから?

派遣スタッフでも有給休暇は取れるの?条件は?いつから?

派遣スタッフの有給休暇取得は、労働基準法39条で定められています。派遣スタッフでも、「雇い入れの日(勤務開始)から6カ月以上、継続して勤務していること」「所定労働日数のうち8割以上を出勤していること」といった条件を満たすことで、有給休暇が付与されます。

所定労働日数とは、就業規則や労働契約で決められている労働日数のことで、簡単にいうと、その人が働くことになっている日数です。つまり、週2〜3日など所定労働日数が少ない派遣スタッフでも、そのうち8割以上を出勤していれば、勤務開始から6カ月で有給休暇が付与されます。

何日休める?平均取得日数は?

何日休める?平均取得日数は?

付与される有給休暇の日数は、労働日数、労働時間によって変わります。1週間の所定労働日数が5日以上(もしくは年間217日以上)か、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合、最初の6カ月で10日の有給休暇がもらえます。その後は、1年ごとに11日、12日と1日ずつ加算されていきます。勤務開始から6年6カ月でもらえる有給休暇は20日となり、以降は加算されません。

出所
厚労省ウェブサイト参照

一方、1週間の所定労働日数が4日以下かつ30時間未満の場合、その日数、時間に応じた有給休暇が付与されます。フルタイム(週5日)勤務と比べると少なくなりますが、それでも有給休暇が付与されることに変わりはありません。

出所
厚労省ウェブサイト参照

厚生労働省が2018年10月に発表した「平成30年就労条件総合調査」によると、2017年の有給休暇の平均取得日数は9.3日、平均取得率は51.1%でした。労働者の多くが、付与された有給休暇を半分程度しか使っていないことになります。

2019年4月より順次施行がスタートした「働き方改革関連法」では、年次有給休暇の5日取得が義務化されました。これは、派遣会社が、年に10日以上の有給休暇を付与された派遣スタッフには、必ず5日以上の有給休暇を取得させなければならないというものです。これに違反した派遣会社には厳しい罰則が科されるため、有給休暇取得率の増加が期待されています。

ただし、この取得義務化は、あくまで年に10日以上の有給休暇を付与された派遣スタッフが対象です。例えば週4日で働き始めて2年目といったように、付与された有給休暇が年に9日以下の派遣スタッフは、義務化の対象にはなりません。

有給休暇の申請方法は?

有給休暇の申請方法は?

派遣スタッフの場合、雇用契約を結んでいるのは派遣会社なので、有給休暇の申請は派遣会社に行います。ただし、実際の職場は派遣先になるため、休みたい日を決めたら、まずは派遣先の上司や担当者に、有給休暇を取得したい日や日数などの希望を伝えましょう。

有給休暇の取得の流れや申請方法は、派遣会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

有給休暇を取るときは、派遣先への配慮を忘れずに

有給休暇を取るときは、派遣先への配慮を忘れずに

有給休暇は、労働者の正当な権利であり、原則としていつ取得しても問題ありません。有給休暇を取得することを理由に、その派遣スタッフの賃金を減額したり、有給休暇の取得を躊躇させるような扱いをしたりすることは、労働基準法附則第136条で禁じています。

とはいえ、派遣先になんの相談もなく、いきなり「●月●日に休みます」と強引に有給休暇を取得するのはビジネスマナーとしてNGです。業務を調整するなど、周りの人たちへの配慮をしましょう。ここからは円滑な職場関係を維持するために必要なポイントをお伝えします。

派遣先の繁忙期に配慮する

ゴールデンウィークや年末時期、決算期など、派遣先によってさまざまな繁忙期があります。この時期に、長期の有給休暇を取得する人が集中すると、派遣先の業務に大きな影響を与えることもあります。

そこで、まずは繁忙期がいつなのかを把握しましょう。業界や業種によって、意外な時期が繁忙期になることもあるので、派遣先の上司や同僚などに事前に聞いておきます。

できるだけ早く申請する

派遣先の繁忙期を踏まえた上で、旅行や冠婚葬祭など、あらかじめ休む日が決まっている場合は、できるだけ早く申請しましょう。申請したら、同僚にも情報を共有しましょう。そうすることで、派遣先が余裕を持って仕事の穴埋めをする人員を確保したり、同僚もあなたが休むことを想定して仕事を進めておくことができます。

派遣先が変わっても有給休暇は持ち越せる?

派遣先が変わっても有給休暇は持ち越せる?

有給休暇を残したまま派遣先が変わった場合、その有給休暇はどうなるのでしょうか。

答えは、一定の条件を満たしていれば、次の派遣先に有給休暇を持ち越すことができます。
その条件とは、まず、同じ派遣会社から次の派遣先を紹介してもらうことです。派遣スタッフは、雇用契約を派遣先ではなく、派遣会社と行います。そのため、同じ派遣会社の元であれば、派遣先を変えても有給休暇はそのままなのです。

もうひとつの条件は、次の派遣先での仕事を1カ月以内に開始することです。有給休暇をもらうためには、6カ月以上継続して勤務するという条件を満たす必要がありますが、次の就業まで1カ月以上あいてしまうと、この条件を満たせなくなってしまいます。

つまり、派遣会社を変更したり、次の仕事までに1カ月以上の空白期間があったりすると、残っていた有給休暇が消滅してしまうばかりか、有給休暇の付与日数の計算も初年度に戻ってしまうため、注意が必要です。

今回のまとめ

有給休暇をしっかり消化するために、まずは自分が持っている有給休暇日数を確認します。その上で、派遣先に配慮して気持ちよく有給休暇を取りましょう。計画的にどんどんリフレッシュして、あなたの人生をより豊かにしていきましょう。

スタッフサービスでは、マイページで有給休暇の残日数の確認や申請ができます。