派遣社員にも関係あるの?2019年4月に施行された働き方改革関連法とは

派遣社員にも関係あるの?2019年4月に施行された働き方改革関連法とは

2019年4月、いよいよ働き方改革関連法が施行されました。ニュースなどでは、働き方改革によって「子育てなどで忙しい女性も働きやすくなる」「正社員と非正規社員の格差がなくなる」という話は聞くものの、具体的に何がどう変わるのか、いまいちピンとこない人も多いでしょう。
そこで今回は、働き方改革の中でも、派遣で働く人に大きく影響する部分にスポットを当て、その内容を解説します。

働き方改革の目的とは?

働き方改革の目的とは?

働き方改革は、国が掲げる「1億総活躍社会」を実現するために、働きたいと思う人が、性別や年齢や生活環境に左右されず、適正な給料をもらい、身体を壊さず高いモチベーションを持って働ける環境を作ろうというものです。
人口減少によって、働き手がどんどん減っている今、国全体で働く人を増やし、生産力を上げようという目的で進められています。

働き方改革が、働く人に与える影響とは?

働き方改革が、働く人に与える影響とは?

働き方改革関連法は、労働基準法、雇用対策法、労働安全衛生法、労働者派遣法、労働時間等設定改善法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、じん肺法という8つの法律を一気に変えてしまおうというものです。つまり、正社員だけでなく、派遣社員、パート・アルバイトも含め、働く人すべての労働環境に、この法律は影響を与えます。中身を見てみると、「長時間労働の是正」や、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」などが主な内容になっています。

「長時間労働の是正」による影響

「長時間労働の是正」は、残業時間は原則、上限が月45時間、年360時間となり、それを超えて働いた場合には、雇用元に対して罰則が与えられるというものです。繁忙期などの特別な事情があっても、年720時間、単月100時間未満、複数月80時間が限度となります。この仕組みは、大企業では2019年4月からスタートしましたが、中小企業は2020年4月からと、適用まで1年間猶予期間があります。

また、企業側は働く人が身体を壊さないように、仕事が終わった時間から次の仕事が始まるまでの間に、一定の休息時間を設けるよう努力しなければならなくなります(勤務間インターバル制度)。今のところ、休息時間の規定はありませんが、厚生労働省が実施する「時間外労働等改善助成金」では、成果目標として「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」を設定しています。

さらに、法施行後に10日以上の年次有給休暇を付与された人に対しては、企業は有給休暇を毎年5日間は必ず消化させて、しっかり休日を取らせなければなりません。

今後は、長時間労働が評価されるような企業風土はうすれ、働く人には、限られた時間の中で成果を出すことが求められるようになるでしょう。

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」による影響

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」は、正社員と非正規社員とで、仕事の内容などの条件が同じであれば、同じ待遇を得られるようになるというものです。「同一労働同一賃金」とも言われています。

例えば、非正規社員が、正社員と同じ業務を任され、同じ責任を持たされているのに、時給が正社員より安い、通勤手当が支給されない、慶弔休暇がもらえない、食堂・更衣室・休憩室などが利用できない(もしくは別々)などの待遇差があり合理的な理由がない場合、企業はその待遇差をなくしていかなければなりません。

もちろん、同じように見えて、実は業務の質や責任の重さが違うという場合には、待遇差は認められます。しかし、その場合、企業は待遇差の内容や待遇差がある理由を、労働者に合理的に説明しなければなりません。

この仕組みがスタートするのは、大企業では2020年4月1日から、中小企業では2021年4月1日からです。少し先のようですが、早いうちに導入して「ならし運転」をする企業も出てきています。

派遣で働く人にどんな影響があるの?

派遣で働く人にどんな影響があるの?

では、派遣で働く人には、具体的にどのような影響があるのでしょう。大きくかかわってくるのは、同一労働同一賃金の部分です。

同一労働同一賃金によって、派遣社員の賃金は、「派遣先均等・均衡方式」もしくは、派遣会社と派遣社員(労働組合や労働者の過半数を代表する者)との間で「労使協定」という約束を結ぶことで、派遣会社が賃金などの待遇を決めることができる「労使協定方式」で決まるようになりました。

自分の賃金が派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式のどちらで決まるのかは、登録している派遣会社によって変わります。

派遣先均等・均衡方式の場合、派遣社員の賃金や待遇は、派遣先で同じ仕事をしている人と同等とするよう定められているため、派遣先が変わるごとに待遇も変わることになります。

一方、労使協定方式は、一般的な雇用統計などに合わせた時給となるため、派遣先が変わっても賃金が変わりにくくなります。また、労使協定で、経験や能力に応じて賃金が上がる仕組みが整えられていれば、キャリアアップもしやすくなるでしょう。

今回のまとめ

働き方改革関連法の中身をよく知っていれば、自分にとってより良い労働環境を選ぶ際の参考になり、働き方の選択肢を広げることができます。働き方改革により得られるメリットを理解し、自分に合った働き方を検討してみてください。

参照元
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要」
※掲載されている情報は2019年5月時点のものです。