福利厚生

有給休暇

有給休暇規定

■資格の発生

有給休暇は起算日より6ヶ月経過した時点で、取得資格が発生します。
以降、スタッフサービスで継続してお仕事される方には、その後、一年ごとに勤続年数およびその期間の勤務日数に応じて、所定日数が付与されます。

■起算日の決め方

  • 1日〜15日に就業開始した場合  ⇒ その月の1日
  • 16日〜末日に就業開始した場合  ⇒ その月の16日

■起算日の変更

起算日は当社で継続して就業している場合は変更されません。
但し、お仕事をされていない期間が1ヶ月(※)以上になった場合は起算日・残日数は消滅し、
次のお仕事開始日を基に新たな起算日が設定されます。
※1ヶ月とは暦上の1ヶ月ではなく、タイムカード2枚分の期間に1日も契約がない場合を指します。

■有効期限

有給休暇の有効期限は、取得資格発生後2年間です。有効期限内に取得されなかった場合は消滅します。たとえ有効期限内であっても、起算日が消滅した場合には、取得資格も消滅します。

■付与日数と支払

有給休暇は下記付与日数表に従い付与されます。
有給休暇を取得された日の賃金は、『時間給×契約時間数』で1日の支払額を算出し、その期間の給与と一緒にお支払いいたします。


【付与日数表】

勤務日数(出勤日数)勤続年数
当初半年間
勤務日数
年間
勤務日数
6ヵ月1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
以上
86日以上173日以上10日11日12日14日16日18日20日
67日〜85日135日〜172日7日8日9日10日12日13日15日
48日〜66日96日〜134日5日6日6日8日9日10日11日
29日〜47日58日〜95日3日4日4日5日6日6日7日
19日〜28日38日〜57日1日2日2日2日3日3日3日
18日以下37日以下0日0日0日0日0日0日0日

※当初半年間の勤務日数には、実際の勤務開始日の前日から起算日までの土日祝日を除く日数を、有給休暇の算定に限り勤務日数とみなして加算します。

有給休暇使用上の注意

  • ・ 有給休暇の使用は契約労働日(派遣契約期間内の契約で定められている勤務日)に限られ、1日単位の取得です。
  • ・ 有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものですから、所定休日および派遣先のお休み(夏季休暇・年末年始休暇・祝日等)には利用できません。
  • ・ 業務の正常な運営を妨げる場合は、有給休暇使用日を変更することがございますので、ご了承下さい。
  • ・ 有給休暇中は当社従業員の身分を有しているため、正社員としてはもちろん、アルバイトや他の派遣会社で就業することはできません。

有給休暇取得申請手続きについて

ルールに従って申請してください。手続き不備の場合には、有給休暇のお取扱いができませんので、ご注意ください。

【派遣先ご担当者へのご連絡】

有給休暇を取得される際には、事前に派遣先ご担当者にお休みをとる旨をお伝えください。

【当社へのご連絡】

派遣先にご連絡後、当社へもオー人事ネットマイページからすみやかにご連絡ください。
有給休暇は事前の申請が必要です。直前の申請は、派遣先企業にも迷惑がかかり、場合によっては、交代のスタッフを派遣する必要も生じますので、早め(原則7日前まで)の申請を心がけてください。やむを得ずご連絡が直前になる場合も、できる限り早めに連絡してください。

翌日以降のご連絡は、有給休暇として認められず欠勤扱いになりますのでご注意ください。

【タイムカードへの記入】

タイムカードには、有給休暇使用として区分番号「4」と記入してください。

★Web勤怠管理システムを導入した企業でご就業の方
Web勤怠管理システムを導入している企業でご就業されるみなさまは、Web上で終業時間の報告等をしていただきます。
有給休暇使用日には「有休」または「年休」を選択してください。


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