福利厚生

有給休暇

みなさまのお仕事と休日の充実のために、年次有給休暇制度を設けています。

計画的に上手に取得してリフレッシュを図り、新しい気分で仕事にのぞんでください。

有給休暇規定

■取得資格

起算日より6ヶ月経過した時点で、年次有給休暇取得の資格が発生します。以降、スタッフサービスでお仕事される方には、その後、一年ごとに勤続年数およびその期間の勤務日数に応じて、所定日数が付与されます。

■起算日

  • スタッフサービスに登録後、初めて就労された日が、あなたの起算日となります。但し、平成6年3月31日以前にお仕事を終了されている方は、平成6年4月1日以降の最初のお仕事開始日をもって新たな起算日といたします。
  • お仕事終了後、次回の就業開始までの期間が1年以上ある場合、当初の起算日は消滅し、次回のお仕事開始日をもって新たな起算日といたします。

■有効期限

有給休暇の有効期限は、取得資格発生後2年間です。ただし、起算日の消滅された方は、同時に取得資格も消滅します。

■付与日数

1年6ヵ月以上勤務継続し、前年の全労働日の8割以上出勤したときは、継続勤務6ヵ月を超えた日から1年を経過するごとに、下記表1の日数を付与いたします。


表1

勤続年数6ヵ月1年6ヵ月2年6ヵ月3年6ヵ月4年6ヵ月5年6ヵ月6年6ヵ月
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の方には、下記表2のとおり勤務年数に応じた日数の年次有給休暇を付与いたします。


表2

週所定労働日数1年間の所定労働日数勤続年数
6ヵ月1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
以上
4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日

■使用上のご注意

  • 有給休暇使用日は、契約労働日(派遣契約期間内の契約で定められている勤務日)に限られ、一労働日単位の取得となります。休日および退職後の有給休暇の買い取りはできません。
    また、業務の正常な運営を妨げる場合には、有給休暇の使用日を変更することがございますので、ご了承ください。
  • 事前に連絡のなかった場合や、タイムカードの区分欄に「4」(有給)と記入がなかった場合には、有給休暇のお支払ができませんのでご注意ください。

■有給休暇の支給

取得資格が発生された方には、発生日の含まれる給与明細書でご案内いたします。取得資格発生日に就労中でないときは、お仕事開始後に『スタッフ総務室』にお問い合わせください。
1日当たりの支給額は『有給休暇取得日の実働契約時間数×時間給』で算出し、その期間の給与とあわせて支給されます。

お問い合わせはフリーダイヤル0120-610-600「スタッフ総務室」まで

有給休暇取得申請手続きについて

■派遣先ご担当者へのご連絡

有給休暇を取得される場合は、事前に派遣先ご担当者にお休みをとる旨をお伝えいただき、その後すみやかに当社までご連絡ください。

(※東京・神奈川・大阪でお仕事をなさっている方は、スタッフ総務室[ TEL:0120-610-600 ]までご連絡ください。それ以外の方は、各事業所へご連絡ください。)

※有給休暇使用日は、契約労働日(派遣契約期間内の契約で定められている勤務日)に限られます。

※有給休暇使用日は、一労働日単位の取得となります。

■スタッフサービスへのご連絡

当社へのご連絡は原則7日前までにおこなってください。
緊急の場合など、やむを得ない理由で7日前までにご連絡いただけない場合でも、
できるだけ早くご連絡ください。直前の申請は派遣先企業へ迷惑をかけてしまいます。
場合により、交替の方を派遣する必要も生じますので、必ず早めにご連絡ください。

ご連絡の際は、有給休暇を取得したい旨を必ずご連絡ください。
「有給休暇」とお伝えいただけない場合は、欠勤扱い(無給)となってしまう場合もあります。

また、事後のご連絡となった場合は、有給休暇として認められませんので、ご注意ください。

■タイムカードへの記入・返送

タイムカードの有給休暇使用の区分欄に忘れずに「4」とご記入ください。
その後、通常通り月2回の提出日にタイムカードをご返送ください。

※「有給休暇」を使用した場合、タイムカードの時間の欄は記入せずに空欄のままで結構です。

※WEBのタイムカード(WEB上での勤怠管理システム)をご利用の方は、区分を「有給」または「年給」と選択してください。

■ご注意

事前に当社宛てに連絡のなかった場合や、所定の手続きをふまれなかった場合には、有給休暇のお支払いができませんのでご注意ください。


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