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令和3年分 年末調整のご案内

年末調整の申告と令和4年1月~12月にお支払いする給与の所得税の計算に必要な申告です

年末調整について よくあるご質問は こちら

令和3年分 年末調整のご案内(重要:申告期限がありますので必ずお読みください)

■申告方法・・・年末調整WEBシステム(オフィスステーション)で申告していただきます
■ご案内発送時期・・・11月中旬~12月上旬にかけて(順次発送)
■年末調整の対象となる方・・・「当社で令和3年11月にご就業のある方」で、「期限内に年末調整WEBシステムより申告を完了いただき、提出書類がある場合はご提出いただいた方」

■年末調整の対象とならない以下、どれか1つでも該当した場合、「年末調整対象外」となります。

あらかじめご準備ください!

登録住所に変更はありませんか。
郵便物が滞りなく到着するよう、マイページより登録住所をご確認ください。登録住所にご変更がある場合は10月29日までにお手続きください。
※変更手続きが遅れた場合、旧住所への発送となりますのでご注意ください。
前職分の源泉徴収票はお持ちですか。(原本の提出が必要です。※コピー不可)
令和3年中に当社以外のご就業がある場合は、その全ての源泉徴収票が必要です。全ての源泉徴収票が揃わない場合は年末調整をおこなえません。
(すべての源泉徴収票が揃わない場合や、【乙欄】に印がある源泉徴収票は年末調整対象外です。ご自身で確定申告をお願いします。)
各種控除証明書はお揃いですか。(原本の提出が必要です。※コピー不可)
申告の該当となる方は下記の書類をご準備ください。
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 国民年金保険控除証明書または領収書
    (銀行ATM・ペイジーのご利用明細では申告することができません)
  • 住宅控除書類・・・住宅借入金等特別控除申告書/借入金年末残高証明書

申告期限について

年末調整書類内に記載 ※必ずご確認ください。

  • ・申告期限までに年末調整WEBシステム上での申告と提出必要書類の郵送を完了してください。
  • ・期限を過ぎますと、申告ができなくなります。お早めにお手続きください。

申告について

扶養控除の申告

扶養親族がいない方や年末調整の対象とならない方も全員申告が必要です。
ご申告がない場合、令和4年分給与の所得税は、税率の高い所得税(乙欄の料率)にて控除することになります。
※同時に2社以上から給与支払を受けている方は、主たる給与となるいずれか一方の会社にしか提出できません。(スタッフサービスが主な給与収入となる場合のみご提出ください。)
※本人年収について、給与収入のみで年収が678万円以上を超える場合、ひとり親(寡婦)控除・所得金額調整控除に影響があります。678万円未満の場合は、おおよその金額をご入力ください。

保険料控除の申告

ご申告がある場合、控除証明書原本(※コピー不可)を提出票にホチキス留めにしてご提出ください。
(国民健康保険、任意継続保険の証明書類は不要です。)

ご注意

申告期限を過ぎた場合や申告内容に不備がある場合、当社で年末調整をおこなうことはできませんので、ご自身で確定申告をお願いいたします。
提出書類がある場合は、後日すべて返却させていただきます。

年末調整後の源泉徴収票について

源泉徴収票は『マイページ』へ配信いたします。

源泉徴収票配信日 令和4年1月19日(水)

マイページ内、【源泉徴収票】からご確認いただけます。源泉徴収票は、PDFファイルより閲覧・データ保存・印刷いただくことが可能です。

10月以前に契約終了された方で、お急ぎの場合は、こちらから源泉徴収票を印刷、または発送依頼ができます
年末調整対象の方は、年末調整計算後に閲覧が可能となりますので令和4年1月19日の源泉徴収票配信日までお待ちください。
源泉徴収票と同一内容の給与支払報告書を源泉徴収票に記載された住所地の市区町村宛に提出いたします。これに基づき市区町村から住民税の納付書が送られてきますので、各自納付してください。

還付金・不足金について

令和4年1月19日に『マイページ』へ配信する源泉徴収票にて、金額をお知らせいたします。
還付金・不足金につきましては、12月ご就業分の給与(令和4年1月25日お振込み分)と合算した金額でお振込みいたします。
12月にご就業がない方は、還付金のみ1月25日にお振込みいたします。