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日本での就労が可能な在留資格をお持ちの方は、定められた在留期間、職種・活動内容に限り、派遣での就労が認められております。
登録の際には、在留資格の確認のため、以下をご持参ください。

【日本での就労が可能な在留資格とは】

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や研究、技術、人文知識・国際業務、外交、公用など。

※家族滞在、留学、就学、研修、文化活動、短期滞在の場合、日本での派遣就労は認められておりません。

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