外国籍の方はこちらをお読みください。
日本での就労が可能な在留資格をお持ちの方は、定められた在留期間、
職種・活動内容に限り、派遣での就労が認められております。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、外交、公用、教授、芸術、
宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動
家族滞在・留学・研修・文化活動・短期滞在
日本での就労が可能な在留資格をお持ちの場合、 登録の際には在留資格の確認のため、以下をご持参ください。
※通称名での登録をご希望の場合、確認書類として、通称名が記載されている
住民票、免許証等の提示をお願いしております。