- 【年末調整全般】
-
- Q1
年末調整とは
- A1:
- 所得税の金額は本来、A:1年間(1月〜12月)の給与収入総額に対して決定されるものです。しかし、給与所得者(みなさん)は、B:毎月の給与にて「所得税の概算金額」が算出され、控除されています。AとBは差額が生じる場合がある為過不足の精算が必要となりますが、その過不足精算をおこなうのが「年末調整」です。
年末調整は、全ての方が実施できるものではありません。年末の給与がない方や必要書類をご提出いただけない方は実施できませんので、ご注意ください。
年末調整が実施できなかった場合は、ご自身で税務署にて確定申告の手続きを取っていただき過不足を精算していただくことになります。(確定申告は来年2月16日〜3月15日におこなわれます。詳細は、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。)
■年末調整 … 年末に、税務署に代わって給与を支払っている会社がおこなうこと
■確定申告 … 個人が『源泉徴収票』等をもって、税務署に出向いておこなうこと
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- Q2
年末調整の対象となる方は
- A2:
-
当社で、平成23年11月にご就業された方で下記に該当しない方
【年末調整の対象とならない方】
- ・当社で平成23年11月にご就業されていない方(平成23年12月に当社からの給与支給がない方)
- ・平成23年12月に当社以外の給与支給がある方(2ヶ所から給与支給を受ける方)
- ・平成23年分扶養控除等(異動)申告書と平成24年扶養控除等(異動)申告書を当社へ提出されていない方
- ・平成23年中に当社以外の給与所得があり、その会社の『平成23年分給与所得者の源泉徴収票』を提出期限までに提出することが出来ない方
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- Q3
書類がそろわず提出締切日に間に合いそうにありません。
- A3:
-
短期間に大勢の方の処理をさせていただくため提出締切日は厳守とさせていただいております。間に合わない場合は年末調整ができませんので、ご自身で税務署にて確定申告をしてください。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
確定申告する場合も、「平成24年扶養控除等申告書」はご提出ください。提出がないと平成24年のスタッフサービスからの給与における所得税が高くなります。
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- Q4
申告書に添付しなければならない証明書を添付し忘れてしまいました。追加で別途発送しても良いですか。
- A4:
-
年末調整の各申告書をご発送いただいた後、追加で別途発送いただく書類は、年末調整計算処理の安全と確実性の問題からお受けできません。ご自身で確定申告をおこなってください。
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- Q5
書類提出後、申告し忘れていた保険料が発覚しました。追加で申告・あるいは証明書を発送しても良いですか。
- A5:
-
書類ご提出後の追加申告・追加書類発送は、年末調整計算処理の安全と確実性の問題からお受けできません。ご自身で確定申告をおこなってください。
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- Q6
引越を予定していますが、住所はどのように記入すれば宜しいですか。
- A6:
- 平成24年1月1日現在の住民票の住所をご記入ください。
弊社登録住所を新しい住所へ年内に変更される場合は、住民票住所の記入は必要ございません。弊社の登録住所と住民票の住所が異なる場合のみご記入ください。
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- Q7
スタッフサービスへは、旧姓で登録しています。今後も変更する予定はありません。
- A7:
- 戸籍上氏名の欄に戸籍上のお名前をご記入ください。
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- Q8
自分自身が扶養に入っていますが、年末調整はしないといけませんか。
- A8:
- 扶養内でも、毎月の給与から所得税が引かれていた場合は、年末調整または確定申告をしないと、一年間の総所得に対する見直しができないため、引かれていた所得税の還付を受けることができません。
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- Q9
- A9:
-
控除証明書が手元にないため、提出ができません。
-
【国民健康保険】【任意継続保険】
自己申告になっているため、証明書は不要です。支払った金額を申告ください。
【生命保険】【地震保険】【小規模企業共済保険】【住宅減税】【国民年金保険】
証明書の原本が必要です。至急、お取寄せください。間に合わない場合、ご自身で確定申告して頂くことになります。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
※一般の生命保険料のみ本年中に支払った金額が9000円未満の場合は証明書の添付は不要です。
※国民年金保険の控除証明書は11月上旬に日本年金機構より郵送されます。再発行などは最寄の年金事務所へお問い合わせください。
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- 【保険料控除等申告書 兼 配偶者特別控除申告書】
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- Q10
年末調整を希望しますが、申告する保険料がありません。「保険料控除申告書」は提出しなくていいですか。
- A10:
- 申告するものがない場合も、捺印の上、切り取らずにご返送ください。
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- Q11
年末調整をしないので、「保険料控除申告書」は提出しなくても構いませんか。
- A11:
- 「保険料控除等申告書」はご提出いただく必要はありませんが、「平成24年扶養控除等申告書」のみ、必ずご提出ください。
また、平成24年扶養控除申告書・前職確認欄の(3)に必ずチェックをしてください。
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- Q12
- A12:
-
保険料控除申告書の書き方を教えてください。
-
給与天引されているもの以外に、ご自身でお支払されている保険料(生命保険・国民健康保険・国民年金 など)、または今年当社以外の給与取得はございますか。
NO
捺印の上、切り取らずにご提出ください。
YES
YESの方、それは何ですか。
- 【国民健康保険・国民年金保険・任意継続保険】
- 保険料控除申告書の左下、【社会保険料控除欄】に
(1) 社会保険の種類
(2) 支払先名称(市区町村名・年金事務所・健康組合名)
(3) 保険料を負担することになっている人の氏名
(4) (3)の方との続柄
(5) 納められた保険料の合計金額
以上、5点をご記入ください。
※国民年金保険は、控除証明書が必要です。添付書類貼付用紙に貼付して提出してください。
※国民健康保険・任意継続保険は、証明書は不要です。
- 【生命保険・地震保険・小規模企業共済保険】
- 該当するそれぞれの欄に、わかる範囲(保険会社の名称・保険の種類・受取人の氏名 等)で、ご記入ください。
※控除証明書を必ず添付書類貼付用紙に貼付して提出してください。
- 【他社の源泉徴収票】
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今年当社以外で、給与の所得がある方は、前職確認欄の(2)にチェックしてください。また、添付書類貼付用紙に源泉徴収票を貼付してください。
前職分すべての源泉徴収票を提出していただけない場合は、当社で年末調整をおこなうことができません。
(乙欄に印のある源泉徴収票は年末調整対象外のため該当しません)
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- 【生命保険・個人年金保険・地震保険等の申告について】
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- Q13
- A13:
保険料控除申告書に貼付する証明書や源泉徴収票はコピーでも宜しいですか。
- コピーでは処理できませんので、必ず原本を貼付してご提出ください。
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- Q14
保険料の引落としがまだのため、控除証明書がもらえません。
- A14:
- そのような場合、保険会社より『証明書の発行は引き落とし後でなければできないため、こちらを提出してください』というような文面の証明書の代わりになるものが送られてきますので、そちらを貼付してご提出ください。
後日、証明書が届きましたらお手数ですがそちらも年末調整係宛にご送付ください。送付いただく場合はA4サイズの用紙に貼付後余白にスタッフコード・お名前をご記入ください。
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- Q15
- A15:
-
証明書を提出期限までに送れない。
-
提出期限までにご提出いただけない場合は、その分を除いた分で年末調整をおこないます。改めてご自身で追加申告をしていただくことになります。
追加申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
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- Q16
- A16:
証明書の名義が旧姓(旧住所)のままなのですが。
-
年末調整の処理に差し支えはありません。証明書の余白にスタッフコードと登録氏名を必ずご記入のうえ、添付書類貼付用紙に貼付してご提出ください。
また、来年以降のために書き換えの手続きをお願いします。
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- Q17
- A17:
自分以外の名義の保険でも控除は受けることができますか。
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受取人の全てが本人又は配偶者・親族となっており、あなた自身が(所得者本人)が保険料を支払っているものは対象となります。
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- Q18
去年納めた分も控除できますか。
- A18:
-
去年納めた分は、本年分では控除できません。お近くの(お住まいの管轄)税務署で事情を話し、修正申告をおこなってください。
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- Q19
海外の保険会社に加入しているのですが申告できますか。
- A19:
-
日本国内で契約した生命保険であれば申告できます。控除申告の対象となる保険かどうかはご加入の生命保険会社へお問合せください。
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- Q20
保険の契約満了(解約)で払戻金があるのですが申告できますか。
- A20:
-
できません。「一時所得」となり確定申告の対象となりますが、金額により申告が必要かどうか変わります。税務署にお問合せください。
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- Q21
保険料を3年分を一括で支払ったのですが申告額はどのように記入すればいいですか。
- A21:
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3年分の保険料は1年ごとに分けて控除を受けるため、保険会社から送付された「保険料控除証明書」には3年分の保険料を1年ごとに分割した金額が記載されています。よって、証明書に記載されている金額で申告してください。
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- 【社会保険料(国民年金・国民健康保険・任意継続保険)の申告について】
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- Q22
今年納めた去年の国民健康保険料(国民年金保険料)は申告できますか。
- A22:
-
今年納められたものは、申告できます。年度ではなく支払った年で申告できます。今年支払った金額をご記入ください。
ただし、国民年金保険の申告には、社会保険庁が発行した控除証明書の原本が必要になります。
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- Q23
国民健康保険料を12月分まで支払っていたのですが、11月からスタッフサービスの社会保険に加入しました。金額の記載方法はどうすればいいですか。
- A23:
-
10月分までの国民健康保険料を記入してください。
11月〜12月分はご自身で還付手続きを行い、市区町村からの返金をお受けください。11月の保険料は記入不要です。国民健康保険の金額についてはご加入の市区町村へお問合せください。
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- Q24
スタッフサービスで働いており、社会保険に加入中ですが金額を記入したほうがいいですか。
- A24:
-
記入の必要はありません。スタッフサービスからの給与で既に控除されているので申告は不要です。
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- Q25
国民年金保険の控除証明書が手元にありません。領収書で代用できますか。
- A25:
-
領収印がはっきり確認できるものでしたら、代用できます。領収書の原本をご提出ください。
ただし、銀行ATMの振込明細では処理ができません。
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- Q26
父の国民年金・健康保険料を私が支払っているのですが申告できますか。
- A26:
-
申告できます。国民年金の場合は、名義人(この場合は父)の方の保険料控除証明書を添付してください。
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- Q27
父の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料を私が代わりに支払っています。年末調整で申告できますか。
- A27:
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申告できます。
但し、申告できるのは、保険料納付を「あなた自身の口座からの引き落とし」でおこなっており、その旨を市区町村に申告し適用を受けている場合のみです。
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- 【源泉徴収票について】
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- Q28
前職分の源泉徴収票を発行してもらえません。
- A28:
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前職分の源泉徴収票がすべて揃っていないと、年末調整をおこなうことができません。申し訳ございませんが、当社から郵送する源泉徴収票と合せて確定申告をおこなってください。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
年末調整をおこなわない場合も、平成24年分扶養控除申告書は給与の所得税を計算するために必要な書類となりますので、必ずご提出ください。質問へ戻る
- Q29
会社が倒産したため、今年働いた分の源泉徴収票が発行してもらえません。
- A29:
-
前職分の源泉徴収票がすべて揃っていないと、年末調整をおこなうことができません。
申し訳ございませんが、当社から郵送する源泉徴収票と合せて確定申告をおこなってください。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
年末調整をおこなわない場合も、平成24年分扶養控除申告書は給与の所得税を計算するために必要な書類となりますので、必ずご提出ください。質問へ戻る
- Q30
前職分の源泉徴収票を提出期限までに送れない。
- A30:
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提出期限までに平成23年分源泉徴収票がすべて揃わなければ、年末調整をおこなうことができません。
申し訳ございませんが、当社から郵送する源泉徴収票と合せて確定申告をおこなってください。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
年末調整をおこなわない場合も、平成24年分扶養控除申告書は給与の所得税を計算するために必要な書類となりますので、必ずご提出ください。質問へ戻る
- Q31
源泉徴収票の乙欄に印がありますが、年末調整できますか。
- A31:
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乙欄に印がある場合、その源泉徴収票は年末調整できません。確定申告をおこなってください。確定申告につきましてはお近く(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
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- Q32
今年、退職金を受取ったが年末調整できますか。
- A32:
-
退職金は、年末調整では処理ができません。確定申告をおこなってください。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
退職所得の源泉徴収票は、確定申告に必要な書類です。大切に保管してください。質問へ戻る
- Q33
支払調書を受け取りましたが、どうしたら宜しいですか。
- A33:
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年末調整では処理ができませんので、確定申告をおこなってください。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
支払調書は、確定申告に必要な書類です。大切に保管してください。質問へ戻る
- 【医療費控除・住宅控除・配偶者特別控除について】
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- Q34
医療費控除を受けたい。
- A34:
-
年末調整では医療費控除を受けることはできません。
ご自身で確定申告していただくことになります。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
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- Q35
住宅控除を受けたい。
- A35:
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税務署発行の“住宅借入金等特別控除申告書=申告初年度に、税務署から申告期間分(複数年分)交付されます”と金融機関発行の“借入金年末残高証明書”を年末調整用書類と一緒にご提出ください。
ただし、購入初年度の住宅控除は、年末調整で控除を受けることはできません。確定申告していただくことになります。確定申告については、お近くの(お住まいの管轄)税務署にお問合せください。
■記入・提出時の注意
借入金に関して連帯債務者がいる場合、必ず「備考欄」に一文をご記入ください。
- 〔記入必須項目〕
- (1)対象住宅に関する住宅借入金の今年の年末時点の残高
- (2)(1)の内、連帯債務者が負担するローン金額又は負担割合
- (3)連帯債務者の「住所」「署名」「捺印」
- 記入例
- 「私は連帯債務者として住宅借入金等の年末残高×××円(※1)のうち○○○円(※2)を負担することとします。
東京都豊島区池袋1-1-1 派遣 太郎 印
- ※1年末残高に対し、ローン負担割合・金額がきちんと計算・記入されていますか。
- ※2今年の年末時点での残高(証明書に記載有り)と一致していますか。
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- Q36
配偶者控除が受けられる給与収入の限度額を教えてください。
- A36:
- 非課税の交通費を除いた年間給与合計が、103万円以下ならば配偶者控除を受けることができます。
■103万円以下の場合
配偶者控除が受けられます。扶養控除申告書にて配偶者控除の申告が必要です。
■103万円を超えて141万円未満の場合
配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除申告書にて申告が必要です。
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- 【その他】
-
- Q37
交通費は支給されていませんが、自宅から就業先までの交通費を控除してください。
- A37:
- 当社の給与は、時給のみで決定させていただいており、通勤交通費を別途お支払いしておりません。また、時給にも含まれておりませんので、控除することはできません。
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- Q38
平成23年分扶養控除等(異動)申告書を提出しているかわかりません。
- A38:
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平成23年分扶養控除申告書が未提出の方へは、年末調整書類に同封しております。必要事項を記入・捺印の上、ご提出ください。
11月にはじめてご就業いただいた方へは、タイムカードに同封してご郵送しております。大至急ご提出ください。
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- Q39
源泉徴収票がほしいのですが。
- A39:
- 平成23年中に一度でも当社から給与の支払いを受けた方には、平成24年1月16日に源泉徴収票を郵送いたします。
お急ぎの場合や別途必要な場合は、『マイページ』ログイン後の【源泉徴収票のお申込み】から申請してください。
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- Q40
年末調整の還付金はいつもらえるのですか。還付金はいくらになるのですか。
- A40:
-
平成24年1月16日に発送します源泉徴収票にて、過不足の金額を記載させていただきます。
還付金については、1月25日(水)にお振込みいたします。
12月にご就業がある方については、給与と還付金額を合算してお振込みいたします。不足金については不足金を差引いてお振込みいたします。還付金・不足金とも給与支払明細書には、『過不足』と表示されます。質問へ戻る
- 【平成24年扶養控除申告書について】
-
- Q41
住民税に関する事項とは何ですか。
- A41:
-
平成22年度の税制改正により、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
ただし、この欄は、「地方税法に基づき、給与支払者を経由して市区町村長に提出しなければならないとされている給与所得者の扶養親族申告書」を兼ねているため、16歳未満の扶養親族がいる場合はご記入ください。
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